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顔剃りと美容師法
美容師による顔そりは法令により認められております。理容師法や美容師法は抽象的に記されていることが多く、細かいことは具体的には記していないことが少なくありません。
それを噛み砕いて解釈した公文書である「厚生労働省の通達」は法律と同様の効力があります。その根拠である厚生労働省が発行した通達をご紹介します。
各種通達
2008年11月27日 (各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通達)
一部抜粋
○ 理容師法の運用に関する件
三 化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師
がこれを行つてもさしつかえない。
結論:ブライダルシェービング(女性顔剃り)は基本的に化粧の乗りを良くする目的で行うものです。
敏感な肌である女性の肌は必然的に軽く行うことを前提に施術するものであり、美容師が行う女性のお顔剃りは通達において認められております。
なお、腕・足・背中・デコルテ等の顔以外のシェービングを規制する法律は何ら存在しません。従ってこれらの部位は理容師が行っても美容師が行っても差し支えないものと判断されます。
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