仙台 美容室理容室(床屋)ロイヤル

まつ毛パーマと薬事法

仙台市の理容室・美容室ロイヤル
美容室(美容院)写真スタジオ併設
このページの最終更新 2024年01月18日
理容室・美容室ロイヤル
仙台市太白区東大野田2-15 駐車4台
太子堂駅 徒歩10分 or 長町駅+バス5分
9:00~19:00
022-308-6446
24時間オンライン予約
メール:info@royal-hair.com

仙台の理容室・美容室 最寄駅/太子堂駅徒歩10分 又は 長町駅+バス5分 縮毛矯正ヘナ着付けシェービング顔剃りまつげパーマ白髪ぼかし

Home全メニュー&料金表まつげパーマまつ毛パーマと薬事法

まつ毛パーマと薬事法・厚生労働省通達

まつ毛パーマは違法とよく言われますが、それは本当なのでしょうか?
厚生労働省が発行した公文書・通達を根拠に徹底的に調べてみました。
結論文は、あくまで各々の主観で変動する「文章の裏の意味」を想定するのではなく、客観的な直訳として結論を出しております。

各種通達

いわゆる「まつ毛パーマ液」の取り扱いについて 平成16年9月16日

これまで、頭髪用以外の用途でパーマネント・ウェーブ用剤として医薬部外品の承認を 得ているものはなく、頭髪用以外の用途を謳ったパーマネント・ウェーブ用剤は、無承認 無許可の医薬部外品であるため、当該製品の製造者等に対する監視指導の徹底が図られる ようお願いしたい。

画像クリックで拡大まつ毛パーマと薬事法・厚生労働省通達

結論:薬事法が定める頭髪用途以外であるまつ毛用ウエーブ用材承認されたものではなく、いわゆるまつ毛パーマ液の製造者はその製造を自粛するよう記されておりますが、「薬剤の製造者等」に対して監視指導する旨であり、販売事業所および施術を行う事業所に対する規制ではありません。

当店で使用している用剤は国内法の適用外である台湾で製造されているものを輸入したものです。

パーマネント・ウェーブ用剤の目的外使用について 平成16年9月8日

パーマネント・ウエーブ用剤がまつ毛に使用されること のないよう、周知及び指導の徹底が要望されたところである。

画像クリックで拡大まつ毛パーマと薬事法・厚生労働省通達

結論:パーマネント・ウエーブ用剤はまつ毛に使用してはならないことがはっきりと記されております。

ではパーマネント・ウエーブ用剤の法律上の定義はどのようになっているのでしょうか?

以下の通達に記されております。
パーマネント・ウェーブ用剤製造(輸入)承認基準

パーマネントウエーブ用剤の法律上の定義

パーマネント・ウェーブ用剤製造(輸入)承認基準 平成5年2月10日

1 「毛髪にウェーブをもたせ、保つ」及び「くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのば し、保つ」の効能をうたう医薬部外品には、すべてこの基準が適用されること。

画面クリックで拡大まつ毛パーマと薬事法・厚生労働省通達

結論:毛髪にウエーブを持たせ、保つのがパーマネント・ウエーブ用剤ということです。

それでは、毛髪とは「髪の毛」と書きますが、まつ毛は含まれるのでしょうか?

ここでいう「毛髪」の範囲の定義として「〔別紙〕 パーマネント・ウェーブ用剤製造(輸入)承認基準」に記されておりました。

〔別紙〕 パーマネント・ウェーブ用剤製造(輸入)承認基準

1 基準の適用範囲 「毛髪にウェーブをもたせ、保つ。」、「くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、 保つ。 の効能、 」 効果をうたう頭髪用(手足等の体毛及び眉毛・まつ毛は除く。 )の外用剤(以 下「パーマネント・ウェーブ用剤」という。)は、その成分の如何にかかわらずこの基準が 適用されること。

画面クリックで拡大まつ毛パーマと薬事法・厚生労働省通達

結論:適用基準として、まつ毛は除くとはっきり書いてあります。つまり、まつげをカールし、保持させる用剤に対する規制は何ら存在しないということです。

まつ毛に使用を禁止する薬剤である「パーマネントウエーブ用剤」とは、頭髪に対してウエーブを持たせる力の薬剤をさしておりますが、当店で使用しているいわゆるまつ毛パーマ液は極めて緩和な塩基である「トリエタノールアミン」が主成分です。これは硬くて太い頭髪にウエーブを持たせる力はありませんので頭髪用には使えないものですし、承認基準物質である、「チオグリコール酸」や「システィン」は一切入っておりません。

補足文書:まつ毛の美容行為は美容師しかできない

まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について 平成20年3月7日

美容とはパーマネントウエーブ、 結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいうとされており、通常首から 上の容姿を美しくすることと解されているところである。
~中略~
まつ毛に係る施術を美容行為と位置付けた上で適正な実施の確保を図る

画面クリックで拡大まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について 平成20年3月7日

結論:通達により、まつ毛に係る施術は美容行為とはっきり書いてあるので、「雑貨品」のまつ毛パーマ液を使用しても、美容師の資格がないとこれらまつ毛の美容行為はできません。

結論・まとめ

  1. いわゆるまつ毛パーマ液の製造者において、製造を自粛を求める旨を通達しているが、法律の範囲が及ばない海外で製造された物は対象外である。この薬事法による通達は用剤の製造者を対象にしている。(施術者や、被施術者を対象にしているわけではない。)
    →当店では法律の効力が及ばない海外製造されたものを使用してます。
  2. 医薬部外品の頭髪用のパーマ剤をまつ毛に使用することはできないが、法律上の「雑貨品」であるまつ毛パーマ液を使用することに対しての規制は何ら存在しない。
    →当店では法律上「雑貨品」のカテゴリの物を使用しております。
  3. まつげの施術に係る施術は美容師の資格がないとできない。
    →当店は美容師が美容所にて施術を行います。

*同業者の問合せはご遠慮下さい。

違法となるケース

余談ですが、違法となるケースを記します。

  1. (頭髪用)医薬部外品を使用した薬剤でのまつ毛パーマ施術
  2. 法律上の「雑貨品」のまつ毛パーマ液を使用した施術を美容師以外の者が行う施術
    (*上記の「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」が根拠)

合法だから保険にも加入できますし、加入しております

まつ毛パーマ保険当店のまつ毛パーマは合法であるから最高額である1億の保険(三井住友海上保険)にも加入できています。
保険の対象名に「マツゲ」と記されております。*画像クリックで拡大。


予約をする
022-308-6446
受付時間 8:30~19:00
24時間ネット予約
当日予約は直接電話で予約をしてください。
所在地案内:〒982-0004 仙台市太白区東大野田2-15
太子堂駅徒歩10分 長町駅+バス5分 駐車場4台有

*料金はすべて税込表記となっております。


電話予約